裁判所が絡む手続きって、何かと面倒だと思っていませんか。
自己破産の場合、大方の場合、弁護士や司法書士を介して手続きを行うかと思います。
自己破産するには、いくつかの手続きを踏まなければなりません。
最初に、地方裁判所へ提出するための書類作成や一緒に提出しなければならない書類を取り寄せます。
自己破産に必要な書類が一式そろったら、居住地の地方裁判所へ行き、裁判所書記官へ必要書類の提出をします。
その際、書類作成の時に押印に使用した印鑑も忘れずに持って行くと、訂正したほうが良い箇所がある場合、その場で訂正できるので便利です。
必要書類を全て受け取ってもらえると、約1ヶ月後、破産の審尋が行われます。
裁判官と面接し、自己破産の手続き開始と、同時廃止が決定されます。
多くの場合、同時廃止が行わるようですが、多額の不動産など財産を持っている場合は、破産管財人事件となり、破産管財人の選任、債権者集会、配当、が行われたのち、破産手続き終結決定がなされます。
その後、免責の手続きにて、地方裁判所で免責の審尋が行われます。
自己破産の原因が、ギャンブルによる場合は免責不許可の決定がなされるようですが、問題なければ、免責の決定が下され、借金がなくなります。
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