自己破産をすると、借金はゼロになり、裸一貫で再スタートすると思っていませんか。
日本国憲法第25条にある「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」によって、自己破産後の生活が極めて困窮しないようなシステムになっています。
そのため、自己破産をしても、住むところは確保されていますし、生活に必要なものは、自分の手元に置いておくことができます。
とはいっても、人によって、日常生活をするうえで、なくてはならないものの基準は異なりますよね。
法律で、日常生活をしていく上で欠かせない家財道具や現金99万円は手元に置いておくことが可能です。
現金99万円を手元に置いておくことが可能であるのって、意外ですよね。
これは、3ヶ月分の生活費を確保しておくことで、自己破産後の生活に不自由しないようになっています。
というのも、既にネットオークションで売買したり、リサイクルショップに売ったりすることで、お金を作り、借金返済の足しにして、既に余分なものはないはずです。
自己破産をしても、手元に残すことのできる財産を自由財産と言います。
新破産法によって、自由財産の範囲が個人個人の事情の応じて柔軟に対応してもらえるようになっています。


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