自己破産の手続きって、インターネットで調べていると、自分ですべてやるには難しすぎると思いませんか。
自己破産の手続きは次のようになります。
自己破産に必要な書類を作成します。
作成後は、必ずコピーを取っておいて、コピーは自分で保存しておきましょう。
書類が完成したら、居住地の地方裁判所へ、自己破産の申し立てを行います。
もし、書類不備があった場合のことも考え、申し立て書類に使用した印鑑も携帯しましょう。
そうすれば、その場で直すことが可能です。
また、自己破産の申し立てと同時に、免責の申し立てを行っていることが多いようです。
地方裁判所へ書類を提出後、約1ヶ月ほどで、通知が来るので、決められた日時に地方裁判所へ行くと、破産の審尋が行われます。
破産の審尋は、簡単に言うと、裁判官との面接です。
これが終わった数日後、破産手続き開始の決定通知が来ます。
高額な財産がない場合は、同時廃止事件となり、同時廃止が決定されます。
次に免責の手続きとなり、地方裁判所で、免責の審尋が行われ、許可または不許可の決定が下されます。
免責が許可されることで、晴れて借金がゼロになります。
手続きは煩雑ですが、終わってしまえば、ゼロからのスタートになります。
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